2013年05月22日の供託金

2013年05月22日の供託金

 日本における供託金の額は極めて高い水準となっている。

 高過ぎる供託金のため、日本では有権者に対して開かれた政治が行われていないのではないかという批判がある。

 更に、高額な供託金は日本国憲法第44条の「国会議員の資格は財産又は収入によって差別してはならない」旨の規定に違反している。

 国会議員の被選挙権が資産の多寡によって制限を受けている。

 【各国における供託金の金額】

 選挙・金額・没収点・備考

 アメリカ・0円

 フランス・0円

 ドイツ・0円

 イタリア・0円

 ニュージーランド・約1万5千円

 インド・約2万5千円

 オーストラリア(上院)・約2万5千円

 オーストラリア(下院)・約5万円

 アイルランド・約5万5千円・単記移譲式で25%・政党公認候補と30名の推薦人を得た候補は免除

 カナダ・約7万円・小選挙区制で10%・収支報告の提出により没収免除

 イギリス・£500(約9万円)・小選挙区制で5%

 シンガポール・約79万円

 マレーシア・約90万円

 韓国・約150万円

 【日本の公職選挙における供託金の金額および供託金没収点】

 選挙の種類・供託金の金額・供託金没収点

 衆院選小選挙区)・300万円・有効投票総数の10分の1

 衆院選比例代表区)・名簿単独登載者数×600万円+重複立候補者数×300万円

 参院選(選挙区)・300万円・有効投票総数と議員定数の商の8分の1

 参院選比例代表区)・名簿登載者数×600万円

 都道府県知事選挙・300万円・有効投票総数の10分の1

 政令指定都市市長選挙・240万円

 その他の市区長選挙・100万円

 町村長選挙・50万円

 都道県議会議員選挙・60万円・有効投票総数と議員定数の商の10分の1

 政令指定都市の市議会議員選挙 50万円

 その他の市区議会議員選挙 30万円

 町村議会議員選挙 0円