均衡のとれた二院制 国会議員の定数は、公職選挙法4条により、衆議院は480人(小選挙区300人・比例代表180人)、参議院は242人(選挙区146人・比例代表96人)と規定されている。 衆議院議員の定数と参議院議員の定数の割合が2対1になっ…
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